この記事でわかること
- まず「自分の在留資格で働けるか」を確かめる
- 熊本で働く外国人は、いまどれくらいいるか
- 仕事の探し方:窓口と順番
熊本で働く外国人は、2025年10月末時点で24,076人です。届出が義務化された2007年以降で最も多く、外国人を雇う事業所も4,404か所まで増えました(熊本労働局、2026年1月30日発表)。
ただ、日本で働けるかどうかは、本人の能力や意欲より先に在留資格(日本に住むための資格)で決まります。逆に言えば、自分の在留資格で何ができるかさえ分かれば、あとの道筋は見えてきます。
まず「自分の在留資格で働けるか」を確かめる

在留資格は、日本で行う活動ごとに決められています。出入国在留管理庁の一覧表をもとに、働くことの可否で分けると次のようになります。
| 区分 | 主な在留資格 | 働けるか |
|---|---|---|
| 就労資格 | 技術・人文知識・国際業務、経営・管理、企業内転勤、介護、技能、特定技能、技能実習 など | 決められた仕事の範囲内で働ける |
| 身分・地位に基づく資格 | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 | 仕事の種類に制限なし |
| 特定活動 | ワーキング・ホリデー など | 個別に指定された内容による |
| 非就労資格 | 留学、家族滞在、文化活動、短期滞在、研修 | 原則として働けない(許可を受ければ一部可) |
手元の在留カードに、在留資格と就労制限の有無が書かれています。まずそこを見てください。
もう一つ大事な点があります。日本で不動産を買っても、それだけでは在留資格は得られません。所有と在留は別の制度です。在留資格のことは、出入国在留管理局が相談先です。
熊本で働く外国人は、いまどれくらいいるか

熊本労働局の集計(2025年10月末)を見ると、熊本の外国人雇用の姿がわかります。
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 外国人労働者数 | 24,076人(前年比 +12.3%) |
| 国籍・地域の上位 | ベトナム 6,089人、インドネシア 3,911人、フィリピン 3,544人 |
| 台湾 | 1,149人(4.8%) |
| 在留資格の内訳 | 技能実習 46.2%、専門的・技術的分野 36.1%(うち特定技能 5,133人) |
| 地域 | ハローワーク熊本管内 33.5%、菊池管内 19.7% |
ハローワーク菊池の管内(菊池市・山鹿市・合志市・大津町・菊陽町など)だけで、県全体の約2割を占めます。半導体関連の工場が集まる地域です。
また、出入国在留管理庁の統計では、熊本県に住む外国人は2025年末で32,372人、前年末から10.2%増えました。このうち台湾籍は1,982人です。
仕事の探し方:窓口と順番

探し方は、持っている在留資格によって変わります。
① 就労資格・身分系の資格がある人 日本で働くことが認められている人は、ハローワーク(国の無料の職業紹介所)を日本人と同じように使えます。ハローワーク熊本には、英語・中国語の通訳がいる日があります(厚生労働省の一覧、2026年8月時点で木曜午後・月4回)。民間の求人サイトや人材紹介会社、知人の紹介も一般的な経路です。
② 留学生 熊本では「くまもと新卒応援ハローワーク」(熊本市中央区水前寺、JR水前寺駅ビル2階)に留学生コーナーがあります(熊本労働局・熊本県の資料による)。卒業後に日本で働くには、多くの場合、留学から「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格の変更が必要です。この資格は、大学等の卒業や関連する実務経験が求められ、仕事の内容と専攻の関係も見られます。報酬が、日本人が同じ仕事をする場合と同等額以上であることも要件です(上陸基準省令)。
③ 家族として来た人(家族滞在) フルタイムで働くには、仕事に合った就労資格への変更が必要です。条件を満たせるかは個別の判断になります。
どの場合も、内定を受ける前に「その仕事で、その在留資格が取れるか」を確かめておきましょう。採用する会社が手続きに慣れているかどうかで、進み方が大きく変わります。
熊本の暮らしや仕事探しで迷ったことは、atlas TALK で質問できます。同じ立場の人に経験を聞いてみてください。
留学生と家族の「週28時間」のルール

「留学」や「家族滞在」の人も、資格外活動許可を受ければアルバイトができます。出入国在留管理庁によると、1週について28時間以内であれば、まとめて許可する「包括許可」の対象になります。
注意したい点は3つです。
- 許可を受ける前に働かない。無許可の就労は罰則や退去強制の対象になりえます。
- 風俗営業などの店では働けません。許可があっても対象外です。
- 留学生は、学校が学則で定める長期休業の期間中に限り、1日8時間以内まで働けます(出入国管理及び難民認定法施行規則)。勤め先が複数ある場合の数え方などは、学校と入管に聞くのが確実です。
これから変わること:育成就労制度

外国人の受け入れ制度は動いています。いちばん大きいのが、技能実習に代わる育成就労制度です。出入国在留管理庁によると、改正法は一部を除き2027年4月1日に施行されます。
熊本の外国人労働者の半数近く(46.2%)は技能実習で働いています。制度の切り替えは、農業・建設・製造など、熊本の多くの職場に関わります。
特定技能も、対象となる分野が追加されてきました。2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針では、特定技能は19分野、育成就労は17分野です(出入国在留管理庁)。働きたい仕事が対象かどうかは、出入国在留管理庁の特定技能のページに最新の分野が出ています。
困ったときの相談先(熊本)

| 窓口 | 内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 福岡出入国在留管理局 熊本出張所 | 在留資格の申請・変更 | 096-362-1721(熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎。平日9〜12時・13〜16時) |
| 熊本県外国人サポートセンター | 在留手続・雇用・医療・子育てなど生活全般。19言語。無料・秘密厳守 | 080-4275-4489(県庁本館8階。平日8時30分〜17時15分。電話・LINE・来所・フォーム) |
| 台湾相談ホットライン(熊本県) | 県内に住む台湾人の生活相談。日本語・中国語 | 080-9999-4405 |
| 熊本市外国人総合相談プラザ | 生活全般。多言語(言語ごとに曜日あり。中国語は下記) | 096-359-4995(熊本市国際交流会館2階。10〜18時、第2・第4月曜休み) |
熊本市外国人総合相談プラザでは、中国語では毎週火曜の午後と、水・金・日曜(第3日曜を除く)の午後に相談を受けています。台湾出身の相談員による「台湾人生活相談」も毎月第3水曜・第4日曜の13〜17時にあります。曜日や時間は変わりやすいので、出かける前にプラザの公式ページか電話(096-359-4995)で押さえておくと確実です。
在留資格や税金は、一人ひとりの事情で結論が変わります。個別のケースの判断は、行政書士などの専門家と出入国在留管理局の領分です。
熊本で働くこと、暮らすことの疑問は、atlas TALK で気軽に聞いてみてください。住まいを探している方は、「頼る:外国人が熊本で部屋を借りるときの流れ」もあわせてどうぞ。熊本での新しい仕事が、いい一歩になりますように。
※2026年10月時点の情報です。
出典
- 在留資格一覧表(出入国在留管理庁)
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁)
- 特定技能制度(出入国在留管理庁)
- 資格外活動許可について(出入国在留管理庁)
- 「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可(出入国在留管理庁)
- 育成就労制度 制度概要・関係法令(出入国在留管理庁)
- 令和7年末現在における在留外国人数について(出入国在留管理庁・第4〜6表)
- 令和7年「外国人雇用状況」の届出状況集計結果(熊本労働局・令和8年1月30日発表)
- 令和8年度 外国人雇用管理WEBセミナー次第(熊本労働局・熊本県)
- 熊本県外国人サポートセンター/台湾相談ホットラインについて(熊本県)
- 熊本市外国人総合相談プラザ(熊本市)
- 熊本市外国人総合相談プラザ(熊本市国際交流振興事業団)
- 台湾人生活相談(熊本市国際交流振興事業団)
- 熊本労働局 ハローワーク一覧(くまもと新卒応援ハローワーク)
- 熊本労働局 ハローワーク菊池 求人マップ(管轄区域)
- 厚生労働省「通訳がいるハローワークのご紹介」(2026年8月版)
- 首相官邸「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議(第2回)」(2026年1月23日)
- 出入国在留管理庁「育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」(2026年1月23日閣議決定。分野別運用方針を含む)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条第5項(e-Gov法令検索)
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(e-Gov法令検索)
- 福岡出入国在留管理局(出入国在留管理庁)
この記事を読んだあとに
仕事や職場のことは、同じ立場で働いている人の経験も参考になる。
