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外国人が熊本で部屋を借りるとき
探すから退去までの流れと、困ったときの相談先

熊本で部屋を借りるとき、流れさえ分かれば、難しくはありません。契約時に払うお金は月額家賃の4〜7か月分が目安です(全国向けの数字)。探す・申し込む・契約・入居・退去の流れ、保証会社、住所の届出、多言語の相談窓口まで、借りてから出るまでの見通しが立ちます。

2026年10月15日 更新atlas 編集部(株式会社iSELL)約8分で読めます

空室の玄関で鍵を手にする人の手元

この記事でわかること

  • 部屋を借りるまでの7つのステップ
  • 初期費用の目安と、その中身
  • 保証人がいないときは「保証会社」

熊本で部屋を借りる流れは、日本のほかの地域と大きくは変わりません。ただ、初期費用の考え方、保証人の仕組み、退去時の精算は、台湾やほかの国の感覚と違うところがあります。

熊本の部屋探しは、国土交通省が外国人向けにつくった「部屋探しのガイドブック」(14言語)が土台になります。そこに熊本で使える相談先を足せば、探してから出るまで、ひとりでも落ち着いて進められます。

部屋を借りるまでの7つのステップ

不動産店で間取り図を見ながら説明を受ける人

国土交通省のガイドブックが示す流れは、次のとおりです。

  1. インターネットの不動産情報サイトや、まちの不動産店で部屋を探す
  2. 不動産店に希望条件(場所・家賃・広さ・入居時期)を伝える
  3. 部屋の下見(内見)に行く
  4. 入居申込書を書く。このとき家賃債務保証会社の利用か、連帯保証人を求められることが多い
  5. 不動産店・貸主による審査
  6. 重要事項説明を受け、契約書に署名し、初期費用を払う
  7. 鍵を受け取り、引っ越す

6の重要事項説明は、宅地建物取引士が契約前に設備・お金・禁止事項などを説明する手続きです(宅地建物取引業法35条)。賃貸では、テレビ会議などを使ったオンラインでの説明も、一定の条件のもとで認められています(国土交通省、2017年10月から本格運用)。2022年5月からは、借りる人が承諾すれば、重要事項説明書を電子データで受け取ることもできます。分からない言葉は、その場で質問して構いません。署名した後で「聞いていない」は通りにくくなります。

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初期費用の目安と、その中身

空室の玄関に置かれた鍵

ガイドブックでは、契約時に払うお金は地域によって異なるが、月額家賃の4〜7か月分が目安とされています(全国向けの記述で、熊本だけの数字ではありません)。主な中身は次のとおりです。

費目内容戻るか
敷金(保証金)家賃の不払いや修理に備えて預けるお金。家賃1〜2か月分程度が目安退去時に精算し、残りは戻る
敷引き敷金から「返さない額」を先に決めておく方式。ガイドブックでは九州にも多いとされる戻らない
礼金貸主に払うお金。最近は礼金なしの部屋もある戻らない
仲介手数料不動産店に払う報酬戻らない
前家賃・共益費日本の家賃は前月払いが一般的—
火災保険料加入が一般的—
保証委託料保証会社を使う場合。2年で家賃0.5か月分などが多い(ガイドブック)戻らない

仲介手数料には上限があります。 居住用の部屋の場合、不動産店が貸主と借主から受け取れる合計は家賃の1か月分(消費税込みで1.1か月分)以内です。長期間使われていない物件では、貸主から上乗せを受けられる特例があります。その場合も、借主が払う上限は変わりません。借主1人から受け取れるのは、原則0.55か月分(税込)以内です。これを超えるには、部屋探しを頼む時点で借主の承諾が必要で、後から承諾を求めても認められません(国土交通省告示・解釈)。申込みの前に、見積書の各費目を1行ずつ見ます。

契約が普通賃貸借なら期間は通常2年で、更新料が特約で定められることがあります。定期賃貸借は期間満了で終わる契約です。どちらの契約かは重要事項説明で確認できます。

保証人がいないときは「保証会社」

書類に署名している手元

日本では、家賃を払えなくなったときに備えて、連帯保証人か家賃債務保証会社を求められるのが一般的です。日本に親族がいない方は、保証会社を使う場合が多くなります。保証会社を使う場合も、日本国内の緊急連絡先を求められることが多いので、勤務先や知人に頼めるか先に考えておきましょう。

国土交通省には家賃債務保証業者の登録制度があり、登録業者の一覧と、外国語で対応できる登録業者の一覧を公開しています。登録は任意のため、未登録の業者もあります。どの保証会社になるかは、通常は物件ごとに決まっています。気になる場合は、申込み前に不動産店に「どの保証会社か、登録業者か」と聞く手があります。

審査では、パスポート、在留カード、収入や勤務の証明、学生なら在学証明などを求められます(ガイドブック)。在留期間の残りが短いと、審査で確認されることがあります。 在留資格の更新を控えている方は、時期を伝えておくと話が早く進みます。在留資格そのものの相談先は、出入国在留管理庁か行政書士などの専門家です。

不動産店でのやり取りや、地域ごとの暮らしの様子は、atlas TALK で熊本に住んでいる人に質問できます(テーマ「買う・借りる前に」)。

入居したらすぐやること

集合住宅のごみ集積所

住所の届出(14日以内)。 中長期在留者は、住む場所を決めた日から14日以内に、市区町村の窓口で住居地を届け出ます。在留カードを示して住民登録の届出をすれば、住居地の届出もしたことになります(出入国在留管理庁)。引っ越したときも、移った日から14日以内です。

部屋の状態を記録する。 鍵を受け取ったら、できれば不動産店の立ち会いで、傷や汚れを日付入りの写真とチェックリストに残します。国土交通省は、入退去時の確認リストの例を14言語で公開しています。

ごみの出し方を知る。 ルールは市町村ごとに違います。熊本市は、分別ルールの動画を日本語・中国語(繁体字・簡体字)・英語・ベトナム語・タガログ語・ネパール語で公開し、ごみカレンダーアプリも用意しています。合志市は、ごみの分け方と出し方の一覧表を英語・中国語(繁体字・簡体字)・韓国語・ベトナム語で公開しています。菊陽町は、ごみ収集カレンダーの分別区分に英語・中国語を併記しています(いずれも2026年時点)。

退去するときの流れ

段ボールが積まれた空の部屋
  1. 解約予告:契約書に書かれた期限(ガイドブックでは通常1か月前、1〜2か月前の例も)までに、書面で伝える
  2. 電気・ガス・水道の停止:引っ越しの1週間前までに連絡
  3. 明け渡しと立ち会い:入居時と比べて、原状回復が必要な箇所を確認
  4. 敷金の精算:原状回復費などを差し引いて返還。足りなければ追加で払う

原状回復は「入居前と完全に同じに戻す」ことではありません。民法(621条)では、通常の使用による損耗や年数による変化は、借主が元に戻す義務の対象外と定められています。国土交通省のガイドラインは、その具体的な考え方を示しています。敷金は、未払いの家賃などを差し引いた残りを返すものです(民法622条の2)。入居時の写真が、ここで役に立ちます。

困ったときの相談先(熊本)

相談窓口のカウンターで話す人
窓口できること言語
熊本県外国人サポートセンター(県庁本館8階、080-4275-4489。平日8時30分〜17時15分)生活全般の相談。電話・LINE・来所・フォーム。無料日本語・英語・中国語など19言語(三者通話の場合あり)
台湾相談ホットライン(熊本県、080-9999-4405)台湾の方向けの相談日本語・中国語
熊本市外国人総合相談プラザ(熊本市国際交流会館2階、096-359-4995。10〜18時、第2・第4月曜休み)在留・仕事・医療・子育てなど生活全般多言語(言語ごとに曜日あり。中国語は下記)
熊本市居住支援協議会(外国人の方の住み替え相談)自分で住まいを探すのが難しい人の住み替え支援。外国人も対象通訳同席

熊本市外国人総合相談プラザでは、中国語では毎週火曜の午後と、水・金・日曜(第3日曜を除く)の午後に相談を受けています。台湾出身の相談員による「台湾人生活相談」も、毎月第3水曜・第4日曜の13〜17時にあります。曜日と時間は変わるので、出かける日の朝に、プラザの公式ページか電話(096-359-4995)で見ておくと確実です。

熊本県は、住まい探しを手伝う居住支援法人を22法人指定しています(2026年6月時点の県の一覧を数えた数)。支援の対象や地域は法人ごとに違います。

契約内容に納得できないときや、敷金の精算でもめたときは、上の窓口のほか、消費者ホットライン(188)でも相談できます。法的な判断が必要な場合は、弁護士など専門家への相談を勧めます。


新しい暮らしの最初の一歩になる部屋です。焦らず、納得のいくまで選んでください。

どのエリアに住むか迷っているなら、その町に住んでいる人の声も判断の材料になります。通勤、買い物、ごみ出しのことまで、atlas TALK で気軽に聞いてみてください。

→ atlas TALK で、住んでいる人に聞く(テーマ「買う・借りる前に」「住んでいる人の声」)

※2026年10月時点の情報です。費用の目安は全国向けの資料の数字です。在留資格の判断は、行政書士などの専門家の領分です。

出典

  1. 国土交通省「外国人の民間賃貸住宅への円滑な入居について」(ガイドライン・部屋探しのガイドブック14言語)
  2. 国土交通省「部屋探しのガイドブック」日本語版(PDF、2021年4月作成のファイル)
  3. 国土交通省「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」全体版(PDF)
  4. 国土交通省 告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(令和6年告示第949号による改正後の本文)
  5. 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」令和8年4月1日施行版(PDF)
  6. 国土交通省 報道発表「平成29年10月1日より賃貸取引に係るIT重説の本格運用を開始」
  7. 国土交通省「家賃債務保証業者登録制度」
  8. 国土交通省「多言語対応が可能な登録家賃債務保証業者一覧」
  9. 国土交通省「賃貸住宅を退去する時の原状回復のポイント」(PDF)
  10. 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(PDF)
  11. 出入国在留管理庁「新規上陸後の住居地の届出(中長期在留者)」
  12. 熊本市「住み替えの支援(居住支援)について」(2025年4月9日更新)
  13. 熊本市「熊本市外国人総合相談プラザの利用について」(2026年8月1日更新)
  14. 熊本県「熊本県外国人サポートセンター/台湾相談ホットラインについて」
  15. 熊本県「住宅確保要配慮者居住支援法人の指定状況について」(2026年6月11日更新)
  16. 国土交通省 報道発表「宅地建物取引業法施行規則の一部改正(書面の電子化)」(施行2022年5月18日)
  17. 熊本市「熊本市外国人総合相談プラザ」(2024年12月25日更新)
  18. 熊本市国際交流振興事業団 外国人総合相談プラザ「SOUDAN-Plazaについて」
  19. 熊本市国際交流振興事業団 外国人総合相談プラザ「中国人の為の生活・教育相談」
  20. 合志市「外国語版ごみの分け方と出し方一覧表」(2026年5月8日更新)
  21. 菊陽町「令和8年度ごみ収集カレンダー」
  22. 熊本市「熊本市のごみ出しルール&リサイクル動画をYouTubeで公開中!」(2026年4月27日更新)

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